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レーシックに関する裁判

視力回復の手段として、近年急速に人気が高まり需要が多くなってきたレーシック手術ですが、現在のように幅広く認められる以前は問題もあったようです。

近視治療に関しては、専門知識を持つ眼科医の間でも賛成・反対の意見が多くあり、レーシック手術に問題を唱える医師もかなり存在していました。
レーシックによる手術が行われる以前に、近視矯正のための手術として用いられていたRK手術に関してですが、RK手術を受けた患者が術後の後遺症を訴訟理由として担当医師やそのクリニックを相手取って裁判になった事例も過去に数件あります。

1991年、近視がひどく仕事の際にもメガネを使うことに大そう不便を感じていたA氏(原告)は近視矯正術に興味を持ち、被告となった担当医師が勤めているクリニックに連絡をしてみました。
そこで、一度近視の状態をはかる為の検査を受けてみてはと勧められ、検査後にクリニックの医師からカウンセリングを受けたA氏は、RK手術が近視矯正において大変有用な手術である事、危険性は全くない事、予約が先々まで詰まって一杯になっているのだが、たまたま今日キャンセルが出た為に、今日であれば近視矯正手術を受けられる・・・など即日の決断を促されA氏も近視が治るなら、お願いします・・とこれを承諾しカウンセリングを受けたその日に手術を受けます。

近視矯正手術後、乱視がひどくなってしまう等の症状が出たA氏は、以降2度に渡ってそのクリニックで再手術を受けますが、後遺症が改善されるどころか、更に悪化した為、クリニックや担当医師を相手取り、1千万円の損害賠償を請求する裁判を起こしました。

裁判の判決が1998年に下されました。担当医師に対して損害賠償の請求が認められ原告(Aさん)側が勝訴しています。
現在、この事から、手術前の説明は十分にされるクリニックがほとんどであると、おもいます。この判例では、手術の内容や近視矯正の手術後に起こるリスクや後遺症に対する説明などをしないまま手術を勧めたことに対する説明義務違反が認められたことになります。

現在、レーシック手術においては大きな問題となるような裁判事例はないようですが、メリットばかりを並べ立て、手術におけるリスクや、術後の後遺症などについての説明を十分にしないクリニックは信頼するに値しないとおもいます。


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